情報公開 至誠館大学学則
至誠館大学学則
第1章 総則
(目的)
第1条 至誠館大学(以下「本学」という。)は、教育基本法及び学校教育法の定めによる大学として、広い分野の知識と深い専門の学術を教授研究するとともに、豊かな知的教養と福祉文化の心を備えた有為な人材を養成し、もって文化の発展に寄与することを目的とする。
2 学部・学科は、21世紀の社会福祉の到達目標である、すべての人々がその人なりに生きがいを感じる生活ができ、自己実現をなすことができる状況を実現することを目指して、教育、研究、社会貢献することを目的とする。このような真の「成熟福祉社会」の実現に寄与できる人材の育成を主眼に、人々の人権尊重の福祉思想を十分認識した上で、カウンセリングや対人援助相談の技術といった臨床的視点を習得し、法制度の活用や他の専門識者との連携といったシステム・法制度運用の重視、アドボカシー権利擁護の思潮を視野に入れて、一人一人の自立的社会生活の実現に向けての福祉展開ができる人材の育成を目的とする。
(自己評価等)
第2条 本学は、その教育研究水準の向上を図り、本学の目的及び社会的使命を達成するため、本学における教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 本学は、前項の点検及び評価の結果について、本学職員以外の者による検証を行うよう努めるものとする。
3 自己点検・評価及び公表に関する必要な事項は、別に定める。
(情報の積極的な提供)
第3条 本学は、その教育研究活動等の状況について、刊行物への掲載その他広く周知を図ることができる方法によって、積極的に情報を提供するものとする。
(学部、学科及び定員)
第4条 本学の学部、学科及び定員は、次のとおりとする。
学 部 |
学 科 |
入学定員 |
編入学定員(第3年次) |
収容定員 |
ライフデザイン学部 |
ライフデザイン学科 子ども生活学専攻 スポーツ健康福祉専攻 ビジネス文化専攻 |
50人 50人 140人 |
10人 |
200人 200人 580人 |
計 |
240人 |
10人 |
980人 |
2 社会福祉士受験資格取得に必要な授業科目の履修のための定員は20名とする。
(職員)
第5条 本学に学長、副学長、学部長、教授、准教授、講師、助教、助手、事務職員、技術職員及びその他の職員を置く。
2 職員組織等に関する規則は、別に定める。
(教授会)
第6条 本学に学部教授会を置き、学長、学部長、教授をもって構成する。ただし、学部長が必要と認めたときは構成員以外の教職員の出席を求めることができる。
2 学部教授会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
3 教授会は、学長が次に掲げる教育研究に関する重要な事項について決定を行うに当たり、学長に意見を述べるものとする。
(1)学生の入学、卒業及び課程の修了
(2)学位の授与
(3)前2号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの。
4 教授会は、前項に定めるもののほか、学長及び学部長等がつかさどる教育研究に関す
る事項について審議し、及び学長及び学部長等の求めに応じ、意見を述べることができ
る。
(委員会等)
第7条 本学に各種委員会を置く。
2 各種委員会に関する規則は、別に定める。
(修業年限)
第8条 本学の修業年限は、4年とする。
2 学生が、職業を有している等の事情により、前項に定める修業年限を越えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業する学生(以下「長期履修学生」という。)となることを希望する旨を申し出たときは、別に定めるところにより、その計画的な履修を認めることができる。
(学年及び学期)
第9条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 学年を分けて、次の2学期とする。
前期 |
4月1日から9月30日まで |
後期 |
10月1日から翌年3月31日まで |
(休業日)
第10条 本学の休日は、次のように定める。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 創立記念日 5月2日
(4) 学年始休業日 4月1日から4月6日まで
(5) 夏季休業日 8月11日から9月30日まで
(6) 冬季休業日 12月26日から翌年1月7日まで
(7) 学年末休業日 3月21日から3月31日まで
2 臨時の休業日は、その都度学長が定める。
3 必要がある場合は、学長は第1項の休業日を臨時に変更し、又は休業日の期間中においても、授業を課すことがある。
第2章 入学 、編入学、転入学
(入学の資格)
第11条 本学に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者でなければならない。
(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者
(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)
(3) 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者
(4) 文部科学大臣が高等学校の課程に相当する課程を有するものとして指定した在外教育施設の当該課程を修了した者
(5) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(6) 文部科学大臣の指定した者(昭和23年文部省告示第47号)
(7) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格認定規程(昭和26年文部省令第13号(以下「旧課程」という。))による大学入学資格検定(以下「旧検定」という。)に合格した者を含む。)
(8) 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で18歳に達した者
(入学の時期)
第12条 入学は、学年の始めとする。ただし、学長が相当の理由があると認めた場合は、学期の始めとすることができる。
(入学の出願)
第13条 本学への入学を志願する者は、入学願書に所定の入学検定料及び別に定める書類を添えて願い出なければならない。
(入学者の選考)
第14条 前条の入学志願者に対しては、別に定めるところにより、選考を行う。
(入学手続及び入学許可)
第15条 前条の選考の結果に基づき合格を決定された者は、学長の定める入学に関する手続きを指定の期日までに完了しなければならない。
2 学長は、前項の入学に関する手続きを完了した者に対して入学を許可する。
(編入学)
第16条 次の各号の一に該当する者で、第4条に規定する第3年次編入学定員に係る編入学を志願する者があるときは、選考のうえ、教授会の意見を聴いて、学長が入学を許可する。
(1) 学士の学位を有する者
(2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者
(3) 大学に2年以上在学し、62単位以上を修得した者
(4) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第92条の3に定める従前
の規定による学校の課程を修了し又は卒業した者
(5) 専修学校の専門課程のうち文部科学大臣の定める基準を満たしたものを修了した者
2 前項に規定する場合のほか、次の各号の一に該当する者で編入学を志願する者があるときは、欠員のある場合に限り選考のうえ、教授会の意見を聴いて、学長が相当年次に入学を許可することができる。
(1) 前項第2号及び第4号に掲げる者
(2) 大学を退学した者
3 前各項の規定により編入学を許可された者の、既に履修した授業科目及び単位の取扱い(前項の編入学にあっては、在学すべき年数を含む。)については、学長が定める。
(再入学及び転入学)
第17条 本学を中途退学した者が、再入学を志願するとき又は他の大学に在学中の者が本学に転入学を志願するときは、定員に欠員のある場合に限り、選考のうえ、教授会の意見を聴いて、学長が入学を許可することができる。
2 第16条第3項の規定は、再入学及び転入学を許可された者に準用する。
第3章 教育課程の編成、教育方法、授業科目及び単位の認定等
(教育課程)
第18条 教育課程は、本学の学部・学科の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を、体系的に編成するものとする。
(教育方法)
第19条 学部の教育は、授業科目の授業及び卒業研究の作成等に対する指導(以下「卒論指導」という。)によって行うものとする。
2 学部の教育は、その目的を達成し得るよう各専攻に応じて、高度な知識及び技術の修得のための演習・実習及び双方向に行われる講義若しくは質疑応答その他の適切な方法により授業を行う等適切に配慮するものとする。
(授業科目)
第20条 授業科目は、基礎教育科目及び専門教育科目に区分する。
2 前項の授業科目は、必修科目、選択科目及び自由科目に分け、これを各年次に配当して開設する。(別表第1)
3 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技又はこれの併用により行うものとする。
4 各授業科目の履修方法は、別に定める。ただし、社会福祉士の受験資格取得の者は、学校指定規則別表第Ⅰに掲げる各科目の出席時間数が学校指定規則に定める時間数の3分の2(ただし、社会福祉援助技術現場(相談援助)実習指導及び社会福祉援助技術現場(相談援助)実習については5分の4)に満たない者については、当該科目の履修の認定はしない。
(メディアを利用して行う授業)
第20条の2 メディアを利用して行う授業は、あらかじめ指定した日時に双方向の通信手段によって行う。
2 前項の授業を実施する授業科目については、学部規則において定める。
3 第1項の授業により与えられる単位数は、第20条及び第23条の規定により、本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
(他学科の授業科目の履修)
第21条 学生は学部規則の定めるところにより、他の学科の授業科目を履修し、その単位を修得することができる。
(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
第22条 本学は、授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究の実施に努めるものとする。
(単位の計算方法)
第23条 授業科目の単位は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。
(1) 講義及び演習については、15時間から30時間までの授業をもって1単位とする。
(2) 実験、実習及び実技については、30時間から45時間までの授業をもって1単位とする。
2 各授業科目の授業は、15週にわたる期間を単位として行うものとする。ただし、教育上特別の必要があると認められるときは、この限りでない。
3 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これらの学習成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学習等を考慮して学部規則において単位数を定めることができる。
(1年間の授業期間)
第24条 1年間の授業を行う期間は、原則として定期試験等の期間を含め、35週にわたることを原則とする。
(単位の認定)
第25条 授業科目を履修し、その試験又はこれにかわるべきものに、合格した者に対しては、所定の単位を与える。ただし、第20条第3項に規定する授業科目については、学部で定める方法により学修の成果を評価して、単位を与えることができる。
2 前項の試験等の成績の評価は、秀、優、良、可、不可とし、秀、優、良、可を合格とする。
(成績評価基準の明示等)
第26条 本学は、学生に対して授業の方法及び内容、1年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。
2 学部は、学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準に従って適切に行うものとする。
3 前条の成績評価による学業結果を総合的に判断する指標として,総合平均点 (いわゆるGrade Point Averageに相当するもの。以下「GPA」という。)を用いる。GPAに関する規程は別に定める。
(他の大学又は短期大学における授業科目の履修等)
第27条 本学は、教育上有益と認めるときは、学生が学部規則の定めるところにより他の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、60単位を超えない範囲で、本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
(大学以外の教育施設等における学修)
第28条 本学は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし、学部規則の定めるところにより、単位を与えることができる。
2 前項の規定により与えることのできる単位数は、前条(第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
(入学前の既修得単位等の認定)
第29条 本学は、教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に他の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を、学部規則の定めるところにより、本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 本学は、教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に行った前条第1項に規定する学修を、本学における授業科目の履修とみなし、学部規則の定めるところにより、単位を与えることができる。
3 前2項の規定により修得したものとみなし、又は与えることができる単位数は、編入学及び転入学の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、合わせて60単位を超えないものとする。
第29条の2 教員の免許状授与の所要資格を得ようとする者は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得しなければならない。
2 前項の規定により所要の単位を修得した者が取得できる教員の普通免許状の種類及び教科は、次のとおりとする。
学 部 |
学 科 |
免許状の種類 |
免許教科 |
ライフデザイン学部 |
ライフデザイン学科 子ども生活学専攻 |
幼稚園教諭一種免許状 |
|
ライフデザイン学科 スポーツ健康福祉専攻 |
中学校教諭一種免許状 |
保健体育 |
|
高等学校教諭一種免許状 |
保健体育 |
第4章 在学期間、休学、留学、除籍、退学及び転学等
(在学期間)
第30条 在学期間は、4年以上8年以下とする。
(休学)
第31条 疾病その他やむを得ない理由のため3月以上修学することのできない者に対して、本人の願い出により、学長が休学又は退学を許可することができる。
2 疾病のため修学することが適当でないと認められる者については、学長が休学を命ずることができる。
3 休学期間は、第30条に規定する在学期間に算入しない。
4 休学は、1年を超えることはできない。ただし、特別の理由があるときは、1年を限度として、休学期間の延長を認めることができる。
5 休学期間は、通算して4年を超えることはできない。
(復学)
第32条 次の各号の一に該当する者が復学しようとするときは、学長の許可を受けなければならない。
(1) 休学期間満了の者
(2) 休学期間中にその理由が消滅した者
(留学)
第33条 外国の大学又は短期大学で学修しようとする者は、学長の許可を受けて留学することができる。
2 前項の留学期間は、第30条に規定する在学期間に算入する。
3 第27条の規定は、第1項に規定する留学の場合に準用する。
4 留学に関する規定は別に定める。
(除籍)
第34条 次の各号の一に該当する者は、教授会の意見を聴いて、学長が除籍する。
(1) 授業料の納入を怠り督促を受けた者で指定期日までに納入しない者
(2) 第30条に規定する在学期間を超えた者
(3) 第31条第5項に規定する休学期間を超えた者
(4) 死亡した者または長期間にわたり行方不明の者
(5) 正当の理由がなく欠席が長期にわたり、修業の意志がないと認められる者
(6) 成業の見込みがないと認められる者
(退学及び転学)
第35条 退学又は他の大学へ転学しようとする者は、学長の許可を受けなければならない。
(転学科)
第36条 学生で、転学科を志望する者があるときは、教授会の意見を聴いて、学長は、これを許可することができる。
2 転学科の時期は、学期の始めとする。
(転専攻)
第36条の2 学生で転専攻を志望する者があるときは、教授会の意見を聴いて、学長は、これを許可することができる。
2 転専攻の時期は、2年次後期または3年次前期の学期の始めとする。
第5章 卒業・学士の学位及び教員免許状
(卒業及び学士の学位)
第37条 学長は、第8条に規定する修業年限を終え、本学所定の授業科目を履修し単位を修得した者に対して、卒業を認定し、様式第1号による卒業証書及び学士の学位を授与する。
2 本学において授与する学位は学士とし、授与する学位の種類は次のとおりとする。
ライフデザイン学部 ライフデザイン学科 学士(ライフデザイン学)
3 学位を授与された者が、学位の名称を用いるときは、学位の次に「至誠館大学」と付記するものとする。
第6章 賞罰
(表彰)
第38条 学生として模範とするにたる者は、学長が表彰することができる。
(懲戒)
第39条 次の各号の一に該当する者は、学長はこれを懲戒することができる。
(1) この学則その他の規程に違反した者
(2) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(3) 正当の理由がなく出席が常でない者
(4) 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者
2 懲戒は、退学、停学及び訓告とし、退学は前項第2号又は第4号に該当する者に限り行うことができる。
3 停学期間は、第8条に定める修業年限に算入しない。ただし、停学の期間が1月を超えないときは、修業年限に算入することができる。
第7章 科目等履修生、特別聴講学生、研究生、委託生及び外国人留学生
(科目等履修生)
第40条 本学において、本学の学生以外の者で科目等履修生として本学で開設する授業科目を履修しようとする者については、学生の履修に支障がない場合において、選考のうえ、学長が履修を許可することができる。
2 科目等履修生として履修を志願することができる者の資格及び科目等履修生の履修に関し必要な事項は、学部規則で定める。
3 科目等履修生で授業科目を履修したものに対しては、単位を与える。
4 第25条の規定は、科目等履修生の単位の認定について準用する。
5 科目等履修生がこの学則に違反し、又はその本分に反する行為があるときは、履修の許可を取り消すことができる。
(特別聴講学生)
第41条 学長は、他の大学又は外国の大学との協議に基づき、その大学の学生が特別聴講学生として、本学の授業科目を履修することを許可することができる。
2 前条第2項から第5項までの規定は、特別聴講学生について準用する。
(研究生)
第41条の2 学長は、本学又は他大学を卒業した者、外国において学校教育における16年以上の課程を修了した者及び本学が大学卒業と同等以上の学力があると認めた者で、本学の専任教員指導のもと、特定の事項について研究を志願する者があるときは、選考のうえ、研究生として入学を許可することができる。
2 研究生に関し必要な事項は、別に定める。
(委託生)
第42条 公の機関又は団体からの委託生として本学で開設する授業科目を履修しようとする者については、学生の履修に支障がない場合において、選考のうえ、学長が履修を許可することができる。
2 第40条第2項及び第5項の規定は、委託生について準用する。
(外国人留学生)
第43条 外国人で大学において教育を受ける目的をもって入国し、本学に入学を志願する者に対しては、選考のうえ、外国人留学生として入学を許可することができる。
2 外国人留学生に関し必要な事項は、別に定める。
第8章 入学検定料、入学金、授業料等、実習費、休学在籍料、証明手数料
(入学検定料、入学金、授業料、施設整備費、維持費、実習費)
第44条 本学における入学検定料、入学金、授業料、施設整備費、維持費及び実習費の額は別表第2又は第3のとおりとする。
2 前項に規定する入学検定料、入学金、授業料、施設整備費及び維持費の免除等については別に定める。
第44条の2 削除
第44条の3 削除
(休学在籍料)
第44条の4 休学を許可された者は、別表第2に定める休学在籍料を納付しなければならない。
(証明手数料)
第44条の5 卒業、修了、成績等の証明書の発行を願い出るときは、別表第2に定める証明手数料を納付しなければならない。
(納付金の返還)
第44条の6 既納の入学検定料、入学金、授業料、施設整備費、維持費、実習費、休学在籍料及び証明手数料は、理由の如何を問わず返還しない。ただし、入学を辞退した者から所定の期間内に返還請求があった場合は、既納の授業料、施設整備費、維持費(以下「授業料等」という。)は返還することができる。
(転学、退学及び停学者の授業料等)
第45条 第9条第2項に規定する学期の中途で転学又は退学する者は、転学又は退学した日の属する期の授業料等を、停学に処せられた者は、停学期間中の授業料等を、納めなければならない。
(休学、復学及び除籍者の授業料等)
第46条 休学を許可された者に対しては、その期間中の授業料等は徴収しない。ただし、
第9条第2項に規定する期間の中途で休学又は復学した者は、休学又は復学した日の属する期の授業料等を納めなければならない。
2 第34条第1号及び第4号により除籍された者は、その除籍された日の属する期の授業料等を免除する。
(徴収猶予)
第47条 学長は、次の各号の一に該当すると認めた者については、授業料等の徴収を猶予することができる。授業料等の徴収猶予の期間は、納入期限の翌日から90日以内とする。ただし、学長が特別の理由があると認めた者については、さらに90日以内に限り徴収を猶予することができる。
(1) 経済的理由により修学困難な者
(2) 天災、地変その他不慮の災害により、学資の負担に堪えられなくなった者
(3) その他特に徴収を猶予する必要がある者
第9章 附属図書館
(附属図書館)
第48条 本学に附属図書館を置く。
2 附属図書館に関する規程は、別に定める。
第10章 学生寮
(学生寮)
第49条 本学に学生寮を置く。
2 学生寮に関する規程は、別に定める。
第11章 公開講座
(公開講座)
第50条 本学の教育研究を社会に開放し、地域社会の教育と文化の向上に資するため、本学は公開講座を開設することができる。
2 公開講座に関し必要な事項は別に定める。
(改廃)
第51条 この規則の改廃については、理事会の議を経て行う。
附 則
1 この学則は、平成11年4月1日から施行する。
2 第2条に定める収容定員は、同条の規定にかかわらず、平成11年度から平成13年度までは次のとおりとする。
学 部 |
学 科 |
収 容 定 員 |
||
平成11年度 |
平成12年度 |
平成13年度 |
||
国際情報学部 |
国 際 学 科 |
140人 |
280人 |
430人 |
経営情報学科 |
160人 |
320人 |
490人 |
附 則
この学則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則
この学則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、改正後の第20条、第21条第2項及び第22条第3項の規定については、平成11年4月1日から適用する。
附 則
1 この学則は、平成15年4月1日から施行する。
2 改正後の第15条別表第1は、平成15年度入学者から適用し、平成14年度以前の入学者については、なお従前の例による。
附 則
この学則は、平成15年8月6日から施行する。
附 則
1 この学則は、平成17年4月1日から施行する。
2 改正後の第15条別表第1は、平成17年度入学者から適用し、平成16年度以前の入学者については、なお従前の例による。
附 則
1 この学則は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の山口福祉文化大学学則の規定は、平成18年度から適用し、平成17年度以前の入学者については、なお従前の例による。
3 国際情報学部経営情報学科は、改正後の学則第2条の規定にかかわらず、平成18年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附 則
1 この学則は、平成19年4月1日から施行する。
2 改正後の山口福祉文化大学学則の規定は、平成19年度から適用し、平成18年度以前の入学者については、なお従前の例による。
3 国際情報学部は、改正後の学則第2条の規定にかかわらず、平成19年3月31日に当該学部に在学する者が当該学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附 則
1 この学則は、平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の第20条第2項別表第1については、平成20年度入学者から適用し、平成19年度以前の入学者については、なお従前の例による。
3 改正後の第44条別表第2に定める入学検定料15,000円は、平成21年度入学者選抜試験を受験する外国人留学生(第43条第1項に規定する者)から適用する。
附 則
1 この学則は、平成21年4月1日から施行する。
2 第4条に定める収容定員は、同条の規定にかかわらず、平成21年度から平成23年度までは次のとおりとする。
学 部 |
学 科 |
収 容 定 員 |
||
平成21年度 |
平成22年度 |
平成23年度 |
||
ライフデザイン学部 |
ライフデザイン学科 |
480人 |
680人 |
740人 |
3 改正後の第44条の2別表第2に定める入学金の額は、平成22年度入学者から
適用する。
4 改正後の第20条第2項別表第1及び第44条の3別表第2に定める授業料の額は、平成21年度入学者から適用し、平成20年度以前の入学者については、なお従前の例による。
附 則
1 この学則は、平成22年4月1日から施行する。
2 改正後の第20条第2項別表第1及び第44条の4に規定する休学在籍料の徴収は、平成22年度入学者から適用し、平成21年度以前の入学者については、なお従前の例による。
附 則
1 この学則は、平成23年4月1日から施行する。
2 第4条に定める収容定員は、同条の規定にかかわらず、平成23年度から平成25年度までは次のとおりとする。
学 部 |
学 科 |
収 容 定 員 |
||
平成23年度 |
平成24年度 |
平成25年度 |
||
ライフデザイン学部 |
ライフデザイン学科 |
790人 |
900人 |
940人 |
3 改正後の第20条第2項別表第1は、平成23年度入学者から適用し、平成22年度以前の入学者については、なお従前の例による。
附 則
1 この学則は、平成24年4月1日から施行する。
2 改正後の第4条、第19条2項、第20条、第29条の2、第36条の2及び第37条第2項については、平成24年度入学者から適用し、平成23年度以前の入学者については、なお従前の例による。
附 則
1 この学則は、平成25年4月1日から施行する。
2 改正後の第20条別表第1については、平成25年度入学者から適用し、平成24年度以前の入学者については、なお、従前の例による。
附 則
この学則は、平成25年6月1日から施行する。
附 則
この学則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この学則は、平成27年4月1日から施行する。
改正後の第4条の規定にかかわらず、平成27年4月1日にライフデザイン学科
建築システム専攻に在学する学生については、なお従前の例による。
附 則
この学則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この学則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この学則は、平成29年10月3日から施行する。
附 則
この学則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この学則は、平成31年4月1日から施行する。