Home » 大学紹介 » 公的研究費等の管理・運営方針 »
公的研究費の不正使用の防止等に関する規程
第1章 総則
趣旨
第1条 この規程は、至誠館大学(以下「本学」という。)における公的研究費の適正な管理及び効率的な使用を図るため、本学における公的研究費の不正防止に関し必要な事項を定める。
定義
第2条 この規程における次の用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 「公的研究費」とは、資金配分機関が広く研究開発課題等を募り、提案された課題の中から審査を経て研究者に助成される研究開発資金のほか、運営費交付金、奨学寄附金、受託研究費等を財源として本法人で使用される全ての研究資金をいう。
- 「不正」とは、法令その他規程に違反して公的研究費を他の用途に使用又は架空使用することをいう。
- 「研究者等」とは、本学における研究活動上の不正行為の防止及び対応に関する規程第2条第2号に掲げる研究者等をいう。
- 「部局」とは、現代社会学部、各教育研究施設及び事務局をいう。
第2章 管理体制
最高管理責任者
第3条 本学に、最高管理責任者を置き、学長をもって充てる。
2 最高管理責任者は、本学の公的研究費の運営・管理について最終責任を負う。
3 最高管理責任者は、不正防止対策の基本方針(以下、「基本方針」という。)を策定・周知するとともに、次条に定める統括管理責任者及び第5条に定めるコンプライアンス推進責任者が責任を持って公的研究費の運営・管理が行えるよう、適切にリーダーシップを発揮し、公的研究費の不正防止に率先して対応し、不正防止計画の進捗管理に努めなければならない。
4 最高管理責任者は、不正防止対策の基本方針や具体的な不正防止対策の策定にあたっては、重要事項を審議する理事会等において審議を主導するとともに、その実施状況や効果等について議論を深める。
統括管理責任者
第4条 本学に、統括管理責任者を置き、副学長をもって充てる。
2 統括管理責任者は、最高管理責任者を補佐し、公的研究費の運営・管理について本学全体を統括する実質的な責任及び権限を持つ。
3 統括管理責任者は、不正防止対策の組織横断的な体制を統括する責任者であり、基本方針に基づき、本学全体の具体的な対策を策定・実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を最高管理責任者に報告しなければならない。
コンプライアンス推進責任者
第5条 部局に、コンプライアンス推進責任者を置き、部局の長(学部にあっては学部長、事務局にあっては事務局長)をもって充てる。
2 コンプライアンス推進責任者は、公的研究費の運営・管理について部局における実質的な責任及び権限を持つ。
3 コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者の指示の下、次の業務を行わなければならない。
- 自己の管理監督又は指導する部局における対策を実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を統括管理責任者に報告する。
- 不正防止を図るため、研究者に対して研修会出席の指導と受講状況の管理監督を行い、統括管理責任者に出席状況の報告を行う。
- 部局内の公的研究費の管理と執行状況の把握を行い、必要に応じて改善を指導する。
4 コンプライアンス推進責任者は、前項の業務を補佐する者として、コンプライアンス推進副責任者を任命することができる。
監事の役割
第6条 監事は、不正防止に関する内部統制の整備・運用状況について本学全体の観点から確認し、理事会等で定期的に報告し、意見を述べる。
2 監事は、特にモニタリングや内部監査によって明らかになった不正発生要因が不正防止計画に反映されているか、また、不正防止計画が適切に実施されているかを確認し、理事会等で定期的に報告し、意見を述べる。
職名の公表
第7条 第3条から第5条に定める者の職名については、これを公開するものとする。
研究者の責務
第8条 研究者は、公的研究費は本学により管理される公的資金であることを十分に認識するとともに、別に定める事務処理手続き及び行動規範を遵守しなければならない。また、公的研究費の使用にあたっての誓約書(様式第1号)を最高管理責任者に提出するものとする。
職員の責務
第9条 公的研究費の事務処理に携わる職員は、専門的能力をもって公的資金の適正な執行を確保し、効率的な研究遂行を目指した事務を担う立場にあることを十分に認識するとともに、別に定める事務処理手続き及び行動規範を遵守しなければならない。また、公的研究費の使用にあたっての誓約書(様式第1号)を最高管理責任者に提出するものとする。
第3章 研究費の適正な運営・管理
研究費の執行手続き
第10条 研究者の行う当該研究費に係る物品発注・検収業務、非常勤雇用者の雇用管理、出張計画の実行状況の確認等、公的研究費の執行に関する手続きについては、学校法人菅原学園経理規程及びその他関係規則(以下「経理規程等」という)の定めに基づき、事務局で管理するものとする。
2 前項に定めるもののほか、事務局で管理する公的研究費の取扱いについては、別に定める。
取引業者との癒着防止
第11条 最高管理責任者は、取引業者に対し、本規則による公的研究費の適正な管理並びに取引に係る事項を説明し、これを遵守させるものとする。
2 最高管理責任者は、取引業者に対し、不正に関与しないこと、内部監査及びその他の調査等に協力すること等を記した誓約書(様式第2号)を、必要に応じて求めるものとする。
3 不正な取引に関与した業者への取引停止等の措置については、別に定める。
第4章 不正防止対策班
設置
第12条 最高管理責任者のもとに、公的研究費不正防止対策班(以下「対策班」という。)を置く。
任務
第13条 対策班は、公的研究費の不正防止に関し、次の事項を行う。
- 不正防止計画の策定及び推進に関すること。
- 不正防止、コンプライアンス意識に関する啓発、研修及び調査に関すること。
- その他不正防止のため必要な事項
2 対策班は、前項の任務遂行に当たっては、公的研究費の不正防止が総合的かつ有機的に実施されるよう、内部監査室、監事及び会計監査人と密接な連携を図るものとする。
班長
第14条 対策班に班長を置き、統括管理責任者をもって充てる。
2 班長は、対策班の業務を総括する。
副班長
第15条 対策班に副班長を置き、班長が指名する。
2 副班長は、班長を補佐する。
班員
第16条 対策班に班員を置き、班員は、班長及び副班長の命を受け、対策班の業務を処理する。
第5章 相談窓口
設置
第17条 本学に、公的研究費の事務手続き等に関し、明確かつ統一的な運用を図るため相談窓口を置く。
2 相談窓口に責任者及び担当者を置き、責任者は、経理課長をもって充て、担当者は、経理課の職員をもって充てる。
3 相談窓口は、公的研究費に係る事務手続き等に関する問い合わせに誠意をもって対応し、効率的な研究遂行のために適切な支援に努めるものとする。
第6章 通報窓口
設置
第18条 本学に、公的研究費の不正に関する通報を受け付ける窓口(以下「通報窓口」という。)を置く。
2 通報窓口に責任者及び担当者を置き、責任者は、経理課長をもって充て、担当者は、経理課の職員をもって充てる。
通報
第19条 公的研究費の不正の疑いが存在すると思料する者は、第18条に定める通報窓口に、書面、電子メール、ファクシミリ、電話及び面談等の方法により通報を行うことができる。ただし、虚偽の通報、他人を誹謗中傷する通報その他の悪意に基づく通報を行ってはならない。
報告等
第20条 通報窓口に不正に関する通報があったときは、窓口責任者は統括管理責任者に、統括管理責任者は最高管理責任者に速やかにその旨を報告しなければならない。
2 最高管理責任者は、前項による公的研究費の不正に関する通報又は報道等により公的研究費の不正に関する指摘(以下「通報等」という。)があった事項について、通報等があった日から30日以内に、内容の合理性を確認して調査の要否を判断するとともに、当該調査の要否を研究資金提供機関に報告する。
第7章 不正対応委員会
設置
第21条 最高管理責任者は、前条第2項において、調査が必要と判断した場合は、公的研究費不正対応委員会(以下「不正対応委員会」という。)を設置する。
任務
第22条 不正対応委員会は、通報等があった事項について、調査、審査及び認定を行うとともに、認定結果に基づく勧告等の措置を行う。
組織
第23条 不正対応委員会は、次の委員をもって組織する。
- 統括管理責任者
- 最高管理責任者が指名する本学の教育職員
- 最高管理責任者が指名する学外の有識者
- 事務局長
- 経理課長
- 内部監査室長
- その他最高管理責任者が必要と認める者
2 委員の任期は、不正対応委員会が組織された日から当該事案に係る任務が終了した日までとする。
委員長
第24条 不正対応委員会に委員長を置き、統括管理責任者をもって充てる。
2 委員長は、不正対応委員会を招集し、その議長となる。
副委員長
第25条 不正対応委員会に副委員長を置き、委員長が指名する委員をもって充てる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
部会
第26条 不正対応委員会は、必要に応じて、部会を置くことができる。
2 前項の部会に関し必要な事項は、不正対応委員会が別に定める。
成立及び議事
第27条 不正対応委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立し、その議事は、出席した委員の3分の2以上の賛成をもって決する。
調査、審査及び認定
第28条 不正対応委員会は、通報等があった事項について、速やかに調査を行い、不正の有無及び不正の内容、関与した者及びその関与の程度、不正の相当額等について審査し調査開始後概ね3か月以内に事実の認定を行い、最高管理責任者に報告するとともに、当該通報者及び調査対象者に認定結果を通知するものとする。
2 不正対応委員会は、公的研究費の不正に関する通報が悪意に基づく通報である疑いが生じた場合には、当該通報者を調査対象者に含み、前項の調査、審査及び認定を行うものとする。
3 不正対応委員会は、前2項の事実の認定を行うに当たっては、調査対象者に、書面又は口頭による弁明の機会を与えなければならない。
4 不正対応委員会は、必要に応じて、調査対象者に対し、公的研究費の一時的執行停止を命ずることができる。
認定後の措置
第29条 不正対応委員会は、不正の存在を認定した場合には、当該事案に対し、次の措置をとることができる。
- 調査対象者に対する教育研究活動の停止、研究費の使用停止、返還等の措置に関する最高管理責任者及びコンプライアンス推進責任者への勧告
- 調査対象者に対する定期的な報告の義務づけ等の継続的な指導
- 研究資金提供機関、関連教育研究機関等への通知及びこれらの機関等との協議
2 不正対応委員会は、不正が存在しなかったことを確認した場合には、調査対象者の教育研究活動の正常化及び名誉回復のために、十分な措置をとらなければならない。
3 不正対応委員会は、公的研究費の不正に関する通報が悪意に基づく通報であると認定 した場合には、最高管理責任者及びコンプライアンス推進責任者に通知するものとする。
不服申立及び再調査
第30条 不正対応委員会の認定に不服のある通報者及び調査対象者は、認定結果通知後10日以内に、不正対応委員会に不服申立を行うことができる。
2 不正対応委員会は、 認定結果に対する不服申立があった場合には、その趣旨、理由等を勘案の上、当該事案の再調査を行うか否かを速やかに決定し、不服申立の却下を決定 したときには、不服申立者に当該決定を通知するものとする。
3 不正対応委員会は、再調査を行うことを決定したときには、通報者及び調査対象者に通知するものとする。
4 前項の再調査は、概ね50日以内に終了し、最高管理責任者に報告するとともに、当該通報者及び調査対象者に認定結果を通知するものとする。
調査結果の報告及び公表等
第31条 最高管理責任者は、不正の存在を認定した報告を受けた場合は、通報等があった日から210日以内に、調査結果、不正発生要因、不正に関与した者が関わる他の公的研究費における管理・監査体制の状況、再発防止計画等を含む最終報告書を作成し、研究資金提供機関に提出する。
2 前項の期限までに調査が完了しない場合であっても、調査の中間報告を作成し、研究資金提供機関に提出する。
3 最高管理責任者は、個人情報、知的財産の保護等不開示に合理的な理由がある場合を除き、原則として、不正に関与した者の氏名・所属、不正の内容、機関が公表時までに行った措置の内容、調査委員の氏名・所属、調査の方法・手順等が含まれているものを公表するものとする。この場合において、公表事項について調査対象者の意見がある場合には、その意見も併せて公表するものとする。
第8章 通報者及び調査協力者の保護
通報者及び調査協力者の保護
第32条 本学は、第19条に定める公的研究費の不正に関する通報を行った者(悪意に基づく通報を行った者を除く。)及び不正対応委員会が行う調査に協力した者が通報又は情報提供を行ったことを理由として解雇その他不利益な取扱いを受けないよう、十分に配慮しなければならない。
第9章 守秘義務及び協力義務
守秘義務
第33条 相談窓口並びに通報窓口の責任者及び担当者、不正対応委員会の委員、不正対応委員会の行う調査の関係者、第36条に定める公的研究費の不正防止に関する事務を処理する者その他の相談又は通報に関係する者は、通報を行った者の秘密を守るとともに、この規程に則り、本学における公的研究費の不正防止に誠実に対応するよう努めなければならない。
協力義務
第34条 職員は、正当な理由がある場合を除き、対策班及び不正対応委員会の行う調査等に誠実に協力しなければならない。
第10章 モニタリング及び監査
モニタリング及び監査
第35条 本学は不正の発生を未然に防ぐために、モニタリング及び監査を行う。
2 前項に定めるモニタリング及び監査に関しては、経理規程によるものとする。
3 監査は、監事とのそれぞれの意見形成に相互に影響を及ぼすことを避けつつ、不正発生要因や監査の重点項目についての情報や意見の交換を行い、効率的、効果的かつ多角的な監査を実施できるようにする。
第11章 雑則
事務
第36条 本学における公的研究費の不正防止に関する事務は、経理課において処理する。
雑則
第37条 この規程に定めるもののほか、本学における公的研究費の不正防止に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、令和4年3月1日から施行する。
制定 平成28年6月1日(制定)
改正 平成29年4月1日(第1回改正)
平成31年4月1日(第2回改正)
令和3年4月1日(第3回改正)
令和4年3月1日(第4回改正)