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管理運営規程

至誠館大学吉田松陰研究所管理運営規程

趣旨

第1条 この規程は、至誠館大学吉田松陰研究所(以下「研究所」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

目的

第2条 研究所は、明治維新の原動力となった多くの人材を育てた教育者である吉田松陰に関する調査・研究を行い、その成果を提供することにより、地域の発展に寄与することを目的とする。

業務

第3条 研究所は,次に掲げる業務を行う。

  1. 調査・研究及び出版に関すること
  2. 各種資料の収集・保管に関すること
  3. 講演会、展示会の開催に関すること
  4. その他研究所に関すること

組織

第4条 研究所は,次に掲げる職員をもって組織する。

  1. 所長
  2. 副所長
  3. 事務局

所長

第5条 所長は,学長が務める。
2 所長は,研究所の運営を掌理する。

副所長

第6条 副所長は,所長が指名する職員をもって充てる。
2 副所長は,所長を補佐し,研究所の業務を整理するとともに研究所職員を指揮して研究所業務を処理する。

雑則

第7条 この規程に定めるもののほか,研究所の運営に関し必要な事項は,別に定める。

附則

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

制定 : 平成30年4月1日(制定)
改正 : 平成31年4月1日(第1回改正)