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「こども性暴力防止法」の施行に伴う本学の対応

「こども性暴力防止法」の施行に伴う本学の対応について

「こども性暴力防止法」(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)が令和8年12月25日に施行されます。この法律は学校や保育所、児童福祉施設など、こどもに教育・保育等を行う事業者に対し、こどもと接する業務に従事する者について性犯罪前科の有無の確認を行うこと等により、こどもへの性暴力を未然に防止するための取組みを求めるものです。
この法律の施行日以降に本学に入学し、教員免許状、保育士資格、社会福祉士国家試験受験資格、スクールソーシャルワーク教育課程修了証の取得を目指す学生や、本学が開講する授業等の中でインターンシップやボランティア活動に参加する学生については、現場活動(教育実習、介護等体験、保育実習、ソーシャルワーク実習、スクールソーシャルワーク実習,インターンシップ等)に参加する前に、こども性暴力防止法に基づく特定性犯罪前科の事実確認が行われる可能性があります。この手続きにおいて性犯罪前科が確認された学生は、現場活動に参加することができず、各種の免許状や資格を取得することができません。

留意点

  • 実習計画において、こどもと一対一になることが実習上予定されている、実習期間が相当長期にわたるなど、実習生がこどもに対して支配性、継続性及び閉鎖性を有する実習であると判断された場合、性犯罪前科の有無の確認が必要となる場合があります。なお、性犯罪前科の確認が必要かについて最終的な判断は実習先の事業者が行います。
  • 性犯罪前科の有無の確認が必要であると判断された場合、実習生本人よりこども家庭庁へ戸籍謄本等の提出が必要となります。
  • 性犯罪前科があると確認された者は、こどもと接する実習はできないこととなります。
  • 各種資格・免許の取得を目指す教育課程の履修に際して、性犯罪前科の有無を確認することについての同意書、および性犯罪前科がないことの誓約書の提出が求められます。
  • 性犯罪前科がある場合、こどもと接する実習に参加できず、資格・免許の取得ができなくなります。

参考

制度の詳細は下記のサイトをご覧ください。
こども家庭庁HP「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」